「結婚子育て資金一括贈与専用口座」のお取り扱いについて


1. 非課税制度の概要

2015年4月1日から2025年3月31日までの間に祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、結婚・子育て資金に充てるため一括して金銭を贈与し、子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合に、受贈者お一人につき、1,000万円までは非課税となります。

JA結婚子育て資金贈与専用口座は、この制度に対応した専用の普通貯金で、非課税措置による結婚子育て資金の贈与や相続税対策にご利用いただけます。


2. 商品概要


商品名 JA結婚子育て資金贈与専用口座
貯金の種類 普通貯金
口座開設対象者 直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)の方から、結婚子育て資金の一括贈与を受けられる20歳(2022年4月1日からは18歳)以上50歳未満のお客様
受付期間 2015年10月1日(木)から2025年3月31日(月)
お預入れ金額 上限1,000万円
◆お預入れの際には「贈与契約書」および「結婚・子育て資金非課税申告書」等のご提示が必要です。
お引出し 原則として貯金者の結婚・子育て資金の支払にあてる場合に限り払い戻しできます。
◆お引出しの際には、結婚子育て資金の支払いを証明する領収書等を当JAにご提出してください。
取扱店 愛媛県内のJAおよびJA愛媛県信連の全店舗でお取扱いできます。
その他ご注意いただくこと ◆一度贈与すると贈与者に金銭を戻せません。
◆将来、受贈者が50歳に達した時点で贈与を受けた金銭の残額がある場合、贈与税の課税価格に算入されます。

以上