「結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について

2015年4月1日から2025年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、結婚子育て資金に充てるため一括して金銭を贈与し、子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。


制度の概要


非課税となる教育資金の範囲と金額 結婚または妊娠・出産・育児関係の一定の使途に要する金銭
⇒最大1,000万円
※結婚に際して支払われる金銭(結婚披露を含む。)については、上記1,000万円の範囲内で最大300万円。
※詳細は、JAにご確認いただくか、または内閣府のホームページをご参照ください。
贈与者となりうる方 受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)
受贈者の年齢制限 20歳(2022年4月1日からは18歳)以上50歳未満
当初のお手続 ●本非課税措置に対応した預金等の商品を取扱う銀行等で、専用口座を開設のうえ、贈与された金銭を預入等していただきます。
●口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で書面により贈与契約を締結いただく必要があります。
●専用口座の開設に当たっては、受贈者から所定の申告書(結婚・子育て資金非課税申告書)を取扱金融機関に提出いただきます。
※取扱金融機関以外の金融機関に預入等されても、本非課税措置の適用を受けることはできません。
専用口座について ●開設可能な専用口座は、受贈者お一人につき1つです。専用口座を1つ開設された受贈者は、他の取扱金融機関や口座開設された金融機関における他の店舗も含め、他に専用口座は開設できません。
※2口座以上開設された場合には、1つを除き無効となります。
●受贈者が50歳に達した日などに専用口座は終了します。
結婚子育て資金の払出し 専用口座から払出された資金を結婚子育て資金としてご利用されたことを確認するため、結婚式場等からの領収書等を取扱金融機関に提出いただきます。
※領収書等の提出がない払出しや結婚子育て資金目的外の払出しは課税対象となります。

※具体的な税務上の取扱いについては、お客様ご自身で税理士・税務署にご相談・ご確認ください。



新設の非課税制度を活用される場合の留意点

現在でも、扶養義務者から被扶養者へ通常必要と認められる範囲内で都度支払われる生活費または教育費等については、本非課税措置にかかわらず贈与税は非課税とされています。従いまして、一括での贈与が必要なのかどうか判断しなければなりません。また、受贈者についての年齢制限はなく、贈与者もその扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹、三親等内の親族で家庭裁判所の審判により扶養義務者となった者、三親等内の親族で生計を一にする者をいう。)であり対象範囲も広くなっています。
(注)相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-3~6

●受贈資金は金融機関への預入等が必要ですので、支払の都度、結婚子育て資金に充てたことを証明する領収書等を金融機関に提出しなければなりません。

●子や孫(受贈者)が50歳になった時点で残額がありますと、その時点で残額について贈与があったものとみなされ贈与税が課税されます。本来課税されなかったもの、あるいは課税されたにしても相続税率が適用されたものが、この非課税措置を活用したためにより累進性の高い贈与税率が適用されるため、かえって税負担が重くなる可能性があります。贈与額について十分留意される必要があります。
※個別の事案につきましては,税理士等専門家にご相談ください。

●一度贈与された資金は贈与者に戻すことはできません。よって、贈与者が老後資金等を充分にご準備されていることが重要です。