「結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」Q&A


Q1. 「結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?

祖父母等から、金融機関を通じてお孫さま等へ結婚子育て資金を一括贈与した際に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。


Q2. この制度の適用を受けられる期間は決まっていますか?

2015年4月1日から2025年3月31日までの間に贈与された資金に限られます。


Q3. 誰でもこの制度の適用を受けられますか?

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から20歳以上(2022年4月1日からは18歳)以上50歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用されます。


Q4. 父方と母方、両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?

お孫さま等1人当たり1,000万円の限度内であれば、複数の方(直系尊属に限る。)から贈与を受けることは可能です。


Q5. 孫等が何人いても、合計1,000万円までが贈与税の非課税限度額ですか?

お孫さま等1人当たり1,000万円が非課税限度額ですので、例えばお孫さまが5人いれば、合計で最大5,000万円まで非課税で贈与することが可能です(ただし、お孫さま等が複数の方(直系尊属に限る。)から贈与を受け、合計額が1,000万円を超えた場合、超過分は課税対象となります。)。


Q6. 「結婚子育て資金」とは具体的にどのようなものですか?

結婚関係の費用としては、挙式等に要する費用として、挙式料、会場費、衣装代、飲食代など、賃貸住宅に関する費用として、賃料、敷金、礼金、仲介手数料など、また、引越し費用が含まれます。
妊娠・出産・育児関係の一定の使途に要する費用としては、不妊治療、妊娠、出産や産後ケアに要する費用、また、未就学児の医療費や保育所・幼稚園・認定こども園・ベビーシッター等に要する費用が含まれます。
※結婚関係に関する費用は、上限300万円までとなります。
(詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。)


Q7. 手続き時(預け入れ・引き出し)の際に、注意すべきことはありますか?

預け入れ時には、お孫さま等から非課税申告書を窓口に提出していただく必要があります。引き出し時には、結婚子育て資金に充当したことが分かる領収書等を窓口に提出していただく必要があります。なお、非課税申告書はお一人さま1金融機関1店舗のみのお取り扱いとなります。


Q8. 祖父母等が途中で引き出すことはできますか?

この制度を利用して預け入れた資金は、お孫さま等へ贈与された資金となりますので、祖父母さま等(贈与者)が途中でお引き出しすることはできません。


Q9. 教育資金として使われず残った資金については課税されますか?

お孫さま等が50歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。