「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金規定の改正について

令和元年6月
JAバンクえひめ

JAバンクえひめでは、金融庁より平成30年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、令和元年6月1日より貯金規定の一部を改正いたします。

規定の改正後は、新規取引開始時にお取引目的やお客様に関する情報等を詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客様におかれましても、改正後の規定を適用し、取引目的や情報等を再度確認させていただく場合があります。

なお、上記確認時には、各種確認資料等のご提示をお願いする場合がございますのでご留意願います。


対象となる貯金規定

  • 普通貯金規定
  • 普通貯金無利息型(決済用)規定
  • 当座勘定規定
  • 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
  • 総合口座取引規定
  • 貯蓄貯金規定
  • 営農貯金規定
  • 納税準備貯金規定
  • こども貯金規定
  • 出資予約貯金規定

主な改正内容

以下の条項を新設・追加いたします。普通貯金規定以外の規定においても同様の改正を行います。


<普通貯金規定より抜粋>

「取引の制限等」条項の新設


12.(取引の制限等)

(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

「解約等」条項を一部追加(下線部を追加します。)


13.(解約等)

(1) (省略)

(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第11条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
①~の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合

(3) ~ (5) (省略)

  • ※その他、条項新設による条ずれに伴う変更もございます。
  • ※対象となる規定の変更内容の詳細については、窓口にお問い合わせください。

以上