JAバンクえひめの特殊詐欺被害防止対策について

平成27年2月2日
JAバンクえひめ

お客様 各位

JAバンクえひめ(愛媛県下12JAの信用事業と愛媛県信連の事業の総称です。)では、高齢者の特殊詐欺被害を防止する対策として、下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。


1.取扱い内容

JAバンクえひめでは、高齢者の高額現金の出金取引については、「自己宛小切手」を発行する運用を始めます。

JAバンクえひめでは、「自己宛小切手」の発行のほか、『振り込め詐欺』ストップ運動(窓口職員によるタスキを着用した詐欺防止の呼びかけ)に加えて、ポスターの掲示により特殊詐欺被害に注意を呼びかけたり、出金取引の際に特殊詐欺の手口を例示したチラシを活用した対応を行うなど、特殊詐欺被害から高齢者を守る取組みを強化します。また、必要に応じて各警察署との連携を行います。


2.取扱開始日

平成27年2月2日(月)


3.自己宛小切手の特殊詐欺抑止効果

特殊詐欺被害防止対策として、自己宛小切手には、現金と比較して次のような利点があり、犯罪抑止効果が期待できます。


(1)受取人の限定機能

自己宛小切手は、小切手に受取人名を記載し、記載された者しか換金できなくすることが可能です。
子供や孫を騙った特殊詐欺の場合、小切手の受取人名として子供や孫の名前を記載すれば、犯人側は換金が困難になります。


(2)自己宛小切手の換金と本人確認

自己宛小切手を換金する場合、自身が口座を開設している金融機関を通じて換金する必要があります。
金融機関に口座を開設する際には、金融機関は法律で本人確認が義務付けられており、偽名での口座開設が困難です。
また、換金時に、小切手で指定された受取人名と口座名義人(小切手を換金しようとする者の名前)が不一致の場合は、換金が拒否されます。


(3)支払停止の余裕期間

現金の場合、騙されたと気付いても、犯人側に現金を送付(交付)してしまった後では、対処が非常に困難です。
一方、自己宛小切手の場合、犯人側に小切手を送付(交付)した後でも、小切手が発行金融機関で決済されるまでの期間内であれば、支払停止が可能です。


お客様の大切な財産を守るためのお願いです。


以上

【本件に関するお問い合わせ先】
愛媛県信連 JAバンク基盤強化部 基盤対策課
TEL:089(933)5223,5230