金融円滑法を踏まえた対応措置等の概要

平成24年5月14日
愛媛県信用農業協同組合連合会

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を踏まえた対応措置等の概要について(第7条第1項に規定する説明書類)

当会は、農業・地域金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、平成24年3月末時点における当会の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当会では、金融の円滑化に関する基本的方針を定めた「金融円滑化にかかる基本方針」を理事会にて制定するとともに、JA愛媛信連ホームページに掲載し公表しております。

なお、当会の「金融円滑化にかかる基本方針」の概要は、以下に記載するとおりです。

「金融円滑化にかかる基本方針」の概要

1 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当会の金融円滑化管理に関する体制

(注)当会の金融円滑化にかかる基本方針の全文につきましては、金融円滑化に向けての取組みをご覧ください。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当会では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

(1)理事長以下、常勤役員および関係部署長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」において、当会の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理するとともに、組織横断的に協議することとしております。
 なお、「金融円滑化管理委員会」の協議の内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。

(2)金融円滑化の観点からの個別案件にかかる対応の適切性に関する協議を行うため、金融円滑化管理委員会の下部組織として「金融円滑化管理小委員会」を設置し、適切な対応を行うこととしております。

(3)リスク管理室を「金融円滑化管理責任部署」、リスク管理室長を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

(4)融資営業部・農業金融部 (以下、本所の融資部門という。)および支店の長を「金融円滑化管理担当者」とし、これらの担当者が本所の融資部門および支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握するとともに、リスク管理室へ報告することとしております。

(5)本所の融資部門および支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について記録を作成し、当該記録は10年間保存することとしております。

なお、金融円滑化にかかる対応状況を把握する体制につきましては、資料1「金融円滑化にかかる対応状況を適切に把握するための体制の概要図」をご覧ください。

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、当会の金融円滑化にかかるご相談の窓口を、本所の融資部門および支店に設置し、ご相談を承っております。

(2)お客さまからの、当会の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、リスク管理室リスク管理課に受付窓口を設置し、苦情を承っております。
また、本所の融資部門および支店の相談窓口へ苦情をお申し出いただきました場合には、内部要領に従って、速やかにリスク管理室リスク管理課に連絡がなされ、苦情受付が行われることとなっております。

(3)苦情の受付後は、リスク管理室リスク管理課が、必要に応じて本所の融資部門あるいは支店の金融円滑化管理担当者とも連携を図りつつ、適切な対応を実施する体制としております。

なお、お申し出いただきました金融円滑化にかかる苦情・相談への対応状況を把握する体制の概要につきましては、資料2「金融円滑化にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要図」をご覧ください。

(注)金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置にかかる詳細な情報につきましては、金融円滑化に向けての取組みをご覧ください。

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)金融円滑化管理責任部署と本所の融資部門が連携し、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況などを継続的に把握したうえで、必要に応じて経営改善または再生のための助言を行うなど、お客さまの支援について真摯な取り組みを行うこととしております。

(2)条件変更の有無にかかわらず、中小企業、個人事業者のみなさまに対しては、金融機関としてのコンサルティング機能の発揮のため、取引先ごとに専任担当者を配置し、お客様の経営内容・要望などをきめ細かく把握しアドバイスを行う体制としております。
 また、農業者のみなさまに対しては、農業金融部内に農業金融センターを新たに設置し、農業金融機関としての機能の発揮に努めております。
 なお、お客さまに新たなビジネス機会をご紹介するため、農業法人協会等が主催する外部会議体に構成メンバーとして参加し、研究・情報収集などを行っております。

(3)経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、系統教育機関の主催する外部研修会への参加、外部団体への融資トレーニ派遣などを行うほか、農業融資部門の職員に対しては、JAバンク農業金融プランナー・農業経営アドバイザー資格を取得させるなど、人材の計画的育成に努めております。
 また、県内の担い手農業者への金融対応力の強化を図るため、JA職員に対する農業融資研修会を実施するなど、JAバンクえひめとしての人材の育成支援にも取り組んでおります。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

「別表1」をご覧ください。

第6 法第5条に基づく措置の実施状況

「別表2」をご覧ください。

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space 金融円滑化にかかる対応状況を適切に把握するための体制の概要図
金融円滑化にかかる対応状況を適切に把握するための体制の概要図
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space 金融円滑化にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要図
金融円滑化にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要図
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space 法第4条に基づく措置の実施状況

(債務者が中小企業者である場合)

(金額単位:百万円)

法第4条に基づく措置の実施状況(債務者が中小企業者である場合)
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space 法第5条に基づく措置の実施状況

(債務者が住宅資金借入者である場合)

(金額単位:百万円)

法第5条に基づく措置の実施状況(債務者が住宅資金借入者である場合)

(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」 に基づいて計上しております。

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